北海道みらい法律事務所
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遺産分割・遺言などの相続の問題

相続に関する問題なら、何でもご相談下さい。

人は人から生まれる以上、必ず血の繋がった「家族」がいます。
このため、その家族とのお別れと、その方の持っている様々な「モノ」の引継(遺産相続)は、絶対に避けては通れない問題です。

しかし、この相続の手続が実は非常に複雑で、いわゆる「争続」とも呼ばれる親族同士の不和の原因にもなりがちです。

当事務所では、そのような争いを防止したり、解決したりするための、以下のような手続について、幅広くご相談を受けております。

遺言の作成・執行
相続放棄

遺産の分配(遺産分割)
遺留分額減殺請求など


※遺産相続全般についての解説動画は、こちらをご覧ください。

遺言書を作成しておくメリット

ご家族が亡くなられた場合、いわゆる法定相続分に従って遺産の配分が行われます(例えば、亡くなられた方の配偶者の方は2分の1、お子さん全員で残りの2分の1、というように)。
しかし、あまり知られていないのですが、これは「遺言」がない場合の分け方です。

法的に有効な「遺言」がある場合、配分の仕方は「遺言」の内容が優先されます。
また、配偶者や子供、親、兄弟姉妹以外の第三者にも、「遺言」を作れば財産を残すことが可能です。

このため、お元気なうちに「遺言」を作成することにより、以下のような自由な遺産相続が可能になります。
「残された妻に自宅を残したい。」
「家業を継いでくれた長男に多めに財産を残したい。」
「ずっと介護をしてくれたお隣さんにお礼で預金を残したい。」

当事務所では、依頼者の方のご希望に沿った遺言書を、オーダーメイドで作成いたします。

費用についてはこちらをご参照下さい。


※死後に遺産相続争いが生じた場合の費用に比べると、数分の1以下の費用で紛争を防止することができます。

※遺言書の内容通りに、不動産や預金を相続人に移転させる手続(遺言の執行)を、弁護士に依頼することもできます。

※遺言作成についての解説動画は、こちらをご覧ください。

相続放棄(負の連鎖から脱出!)

家族が亡くなった場合、引き継がれるのはお金や家などのプラスの財産ばかりとは限りません。

ローンなどの負債・保証人・滞納になっている税金・ボロボロのまま放置された建物・動かずに放置された自動車・山奥の原野などなど、マイナスの遺産も引き継がれてしまいます。

この負の連鎖を断ち切るためには、「相続放棄」という手続が必要です(民法第938条)。

しかし、この手続には、いくつか大きな注意点があります。
1 期間制限がある(起算点から3ヶ月放置すると、自動的に相続放棄ができなくなります)
2 裁判所への書類提出が必要(この手続は「家庭裁判所」で行う必要があります。)

期間をいつからカウントするのか?
どのような書類の提出が必要なのか?
手続を弁護士に依頼すると費用はどれくらいかかるのか?
そのような疑問について、まずは弁護士にご相談ください。

※「相続放棄」についての解説は、こちらの動画をご覧ください。

法定相続人(そもそも、相続人は誰だ?)

亡くなった方(被相続人)の遺産について、誰が相続人になるかは、様々なルールがあります。

1 まずは「遺言」が優先
法的に有効な遺言があれば、遺産は遺言で指定された人に承継されます。

2 遺言がない場合(法定相続分)
①配偶者(1/2)と子(1/2)
②亡くなった方に子がいない場合
 配偶者(2/3)と父母などの直系尊属(1/3)
③亡くなった方に子も直系尊属もいない場合
 配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)

3 代襲相続
法定相続人(子・孫・兄弟姉妹)が、被相続人よりも先に死亡した場合、その子が代わりに相続人になります。

4 再転相続
被相続人の死後、遺産分割が終わる前に法定相続人が亡くなってしまうと、その相続分は子に引き継がれます。

※3,4のルールがあるため、被相続人が亡くなった後、遺産分割手続を放置していると、どんどん相続人が増えてしまい、収拾が付かなくなるおそれがあります。
お問い合わせはこちら