北海道みらい法律事務所
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自己破産

3 自己破産とは?

裁判所の決定で、借金などの負債を免責してもらう手続です。

【メリット】
・ほぼ全ての負債を免責することができます
(例外:税金や養育費などの非免責債権)

・衣服や家財道具など、身の回りのものは自由財産として手元に残すことは可能です
(下取価格が20万円未満であることが目安)

・ご家族名義の財産や収入は、原則としてそのままにできます
(財産隠しなどの問題行為があった場合を除きます)

・個人の自己破産の場合、戸籍や住民票、マスコミなどに掲載されることはないので、周囲の人に知られる危険は小さいです
(官報には掲載されますが、購読者は銀行などごく一部です)


【デメリット】
・一度免責決定を受ければ、原則として7年間は再度の免責はできません。

・住宅などの不動産は、原則として換価の対象となります。特にローンの残っている不動産や自動車は、競売や任意売却、引揚の対象になります。

・同居家族の収入や財産に関する資料の提出が必要です(財産隠しをしていないことの立証のため)。

【弁護士費用の目安】
個人の方:20万円~(税別)
企業・法人の方:個別にご相談ください。

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