北海道みらい法律事務所
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遺産の分割(分配)

1 個別にお見積もりいたします。

弁護士費用は、下記3の報酬基準を目安として、事案の内容や難易度によって変動します。

当事務所では、まずご相談を行ったうえで、ご依頼終了までにかかることが予想される費用の総額を、お見積いたします。
それをじっくりとご検討いただいたうえで、依頼をお受けしております。

2 費用の支払について

基本的に、初期費用の着手金と実費は、弁護士との契約と同時に一括払いをお願いしております。

ただし、依頼者の方の状況によっては、費用の分割払いが可能です。


費用の一括払いが難しい方も、まずはご相談下さい。  

3 費用の目安①【争いのある案件(交渉や調停・審判などが必要な案件)の場合】

【初期費用①】=着手金
最低額 11万円(税込)。
依頼者の相続分のうち、300万円以下の部分 8.8%(税込)
300万円~3000万円以下の部分 5.5%(税込)
3000万円~3億円以下の部分   3.3%(税込)
3億円を越える部分         2.2%(税込)

【初期費用②】実費
着手金の他に、裁判所に納める予納金や印紙代などの実費(一部の特殊な事件を除き、1万円~数万円程度)をいただきます。
実費としてお預かりした金銭は、事件終了時に清算し、残額は間違いなく返金いたします。

【手続の進行によっては発生する追加費用】

・法的手続に移行した場合の追加着手金

【事件終了時に発生する費用】

弁護士が裁判所へ出頭したり、遠方に出張した場合の日当
2 報酬金
獲得した利益の300万円以下の部分 17.6%(税込)
300万円~3000万円以下の部分 11%(税込)
3000万円~3億円以下の部分   6.6%(税込)
3億円を越える部分         4.4%(税込)

4 費用の目安②(ご本人が生存している場合や相続人間の交渉が不要な場合)

案件の内容に応じて、個別にお見積もりいたします。

なお、生前に遺言書を作成される場合や、遺産分割協議書のみを作成する場合の費用についてはこちらをご覧下さい。
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