遺産分割・遺言などの相続の問題
相続に関する問題なら、何でもご相談下さい。
遺言書の作成
遺言の執行
遺産の分配(遺産分割)
遺留分減殺請求など
相続問題全般のご相談をお受けしております。

遺言書を作成しておくメリット
ご家族が亡くなられた場合、いわゆる法定相続分に従って遺産の配分が行われます(例えば、亡くなられた方の配偶者の方は2分の1、お子さん全員で残りの2分の1、というように)。
しかし、あまり知られていないのですが、これは「遺言」がない場合の分け方です。
法的に有効な「遺言」がある場合、配分の仕方は「遺言」の内容が優先されます。
また、配偶者や子供、親、兄弟姉妹以外の第三者にも、「遺言」を作れば財産を残すことが可能です。
このため、お元気なうちに「遺言」を作成することにより、以下のような自由な遺産相続が可能になります。
「残された妻に自宅を残したい。」
「家業を継いでくれた長男に多めに財産を残したい。」
「ずっと介護をしてくれたお隣さんにお礼で預金を残したい。」
当事務所では、依頼者の方のご希望に沿った遺言書を、オーダーメイドで作成いたします。
費用についてはこちらをご参照下さい。
※死後に遺産相続争いが生じた場合の費用に比べると、数分の1以下の費用で紛争を防止することができます。
※遺言書の内容通りに、不動産や預金を相続人に移転させる手続(遺言の執行)を、弁護士に依頼することもできます。
ご家族は遺産相続の複雑な手続をする必要が無くなり、追悼と新生活に専念できますので、ご希望の場合は弁護士までご相談下さい。
※遺言作成についての解説動画は、こちらをご覧ください。
しかし、あまり知られていないのですが、これは「遺言」がない場合の分け方です。
法的に有効な「遺言」がある場合、配分の仕方は「遺言」の内容が優先されます。
また、配偶者や子供、親、兄弟姉妹以外の第三者にも、「遺言」を作れば財産を残すことが可能です。
このため、お元気なうちに「遺言」を作成することにより、以下のような自由な遺産相続が可能になります。
「残された妻に自宅を残したい。」
「家業を継いでくれた長男に多めに財産を残したい。」
「ずっと介護をしてくれたお隣さんにお礼で預金を残したい。」
当事務所では、依頼者の方のご希望に沿った遺言書を、オーダーメイドで作成いたします。
費用についてはこちらをご参照下さい。
※死後に遺産相続争いが生じた場合の費用に比べると、数分の1以下の費用で紛争を防止することができます。
※遺言書の内容通りに、不動産や預金を相続人に移転させる手続(遺言の執行)を、弁護士に依頼することもできます。
ご家族は遺産相続の複雑な手続をする必要が無くなり、追悼と新生活に専念できますので、ご希望の場合は弁護士までご相談下さい。
※遺言作成についての解説動画は、こちらをご覧ください。

